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■ 労災保険の定義 |
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労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も実施しています。
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■ 保険料 |
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全額事業主負担
年度当初に概算で申告・納付し翌年度初めに確定精算することになっている。
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■ 保険料の算出 |
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全労働者に支払った賃金総額(賞与含む)×労災保険料率
※労災保険料率は事業の種類により3/1,000〜103/1,000まで分かれている。
【特例】
請負による建設の事業について、保険料算定の基礎となる賃金総額を正確に算定することが困難な場合には、特例としてその事業の請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額をその事業の賃金総額とみなすこととされています。
賃金総額=請負金額×労務費率
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■ 対象労働者の範囲 |
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●パートタイム労働者
すべて適用されます。(時間、日数は問いません)
●事業主と同居している親族
次の条件を満たしていれば適用されます。
1.労働時間、休日、賃金の計算や支払方法等が一般の労働者と同一であること。
2.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
●派遣労働者
派遣元の労働者として適用されます。
●在日外国人
原則として適用されます。
●出向労働者
出向労働者は、出向先事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者であるため、出向先 事業場で適用されます。
●法人の役員(取締役)の取扱い
代表権・業務執行権を有する役員は、対象となりません。
(取締役等であっても労働者的性格の強い場合は適用されます。)
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