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■ 雇用保険の定義 |
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雇用保険とは労働者が失業した場合、及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付をおこなうものです。また失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
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■ 保険料 |
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雇用保険料は事業主と被保険者の両方から負担します。
この被保険者負担分は賃金額からその支払いの都度控除することができる。
年度当初に概算で申告・納付し翌年度の初めに確定申告の上精算する。
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■ 保険料の算出 |
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被保険者の方の賃金総額に以下の保険料率を乗じて得た額となります。
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雇用保険率 |
事業主負担 |
被保険者負担 |
一般の事業 |
11/1,000 |
7/1,000 |
4/1,000 |
農林水産・清酒製造 |
13/1,000 |
8/1,000 |
5/1,000 |
建設の事業 |
14/1,000 |
9/1,000 |
5/1,000 |
H21年4月1日から
※一般保険料額表は廃止されました。
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■ 対象労働者の範囲 |
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●パートタイム労働者
次のいずれにも該当する場合に適用。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.6か月以上引き続き雇用されることが見込まれること。
●事業主と同居している親族
原則として被保険者にはなりません。
ただ、次の条件を満たしていれば適用されます。
1.労働時間、休日、賃金の計算や支払方法等就労の実態が一般の労働者と同一
であること。
2.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
3.取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと。
●派遣労働者
・登録型−−1年以上引き続き雇用されることが見込まれるもの及び雇用契約が1年未
満であっても次の雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上
続く見込みがある者。
・常用型−−適用。
●在日外国人
国籍のいかんを問わず適用されます。ただし、外国の失業補償制度の適用を受けてい
ることが立証された者は除きます。また、外国において雇用関係が成立した後日本国
内にある事業所で勤務している者については、雇用関係が終了した場合又は雇用関
係が終了する直前において帰国するのが通常であるため、被保険者とはなりません。
●出向労働者
出向元、出向先の2つに雇用関係を有する出向労働者のように、同時に2つ以上の雇
用関係にある労働者は、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けてい
る方の雇用関係についてのみ被保険者となります。
●法人の役員(取締役)の取扱い
原則として、対象となりません。
(取締役等であっても労働者的性格の強い場合は適用されます。)
例:取締役であって、同時に工場長、部長、支店長など従業員としての身分を有し、
雇用関係が認められ、報酬支払い等の面からみて労働者的性格が強い場合。
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