■ 厚生年金保険の定義

厚生年金保険は、会社などで働く人たちが一定の年齢に到達し定年を迎えたり、病気やケガが原因で障害の状態になったとき、不幸にして亡くなったりしたときに、年金や一時金を支給して労働者やその家族の生活の安定を図る制度です。


■ 保険料


一般保険料は、各個人の標準報酬月額に保険料率1,000分の157.04を乗じたもの。
保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。(1,000分の78.52ずつ)
事業主は、各月の保険料を被保険者の給料から差し引いて、事業主負担分と併せて翌月の末日までに納めます。

※育児休業期間中の保険料本人負担分は、保険者へ申し出ることで免除されます。

  (免除された期間については、保険料を納付したものとされる。)


■ 保険料の算出


標準報酬月額に1,000分の157.04をかけた額が保険料です。その額の1/2が会社負担。

【被保険者負担分(折半の額)に円未満の端数がある場合】
 事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合は、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。

※標準報酬月額とは各個人がもらう給料の総支給額にもとづいて決定される賃金の等級です
  第1級98,000円〜第30級620,000円

【賞与が支給された場合】

総報酬制の導入に伴い、平成15年4月から賞与が支給されたときにも、支給額(1,000円未満切捨て)に同じ保険料率をかけた保険料が賦課されます。

 標準賞与額 × 保険料率157.04/1,000

標準賞与額の上限:150万円

算出された額の1/2ずつを会社と個人で負担します。

・賞与支払届の提出
 賞与を支給した事業主は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を提出します。この届出をもとに、賞与にかかる保険料が計算され、毎月の保険料と合算され、支給日の翌月に納入告知されます。


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