健康保険とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。またその家族についても、病気やけが、死亡、出産など必要な医療給付や手当金の支給を行います。
保険料は事業主と被保険者がそれぞれ半額ずつ負担します。 事業主は、各月の保険料を被保険者の給料から差し引いて、事業主負担分と併せて翌月の末日までに納めます。
保険料は標準報酬月額に1,000分の81.9(愛知県の場合)をかけたものです。そしてその算出された額の1/2ずつを会社と個人で負担します。
40歳以上65歳未満のかたは介護保険料が併せて控除されます。 介護保険料は標準報酬月額に1,000分の11.9をかけたものです。 つまり合計1,000分の93.8となり、その算出された額の1/2ずつを会社と個人で負担します。 ※標準報酬月額とは各個人がもらう給料の総支給額にもとづいて決定される賃金の等級です 【賞与が支給された場合】 総報酬制の導入に伴い、平成15年4月から賞与が支給されたときにも、支給額(1,000円未満切捨て)に同じ保険料率をかけた保険料が賦課されます。 標準賞与額 × 保険料率81.9/1,000(介護保険対象の場合は11.9/1,000も加える) 標準賞与額の上限:200万円 算出された額の1/2ずつを会社と個人で負担します。 ・賞与支払届の提出 |
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